2月29日生まれの人の法的誕生日 [法律]
2月29日(うるう日)生まれの人の誕生日は、法律上は何日になるのでしょうか?
まずは、戸籍上の誕生日について。
役所へ出生届けを行う際、届け出る人が2月29日と届け出れば、
戸籍にはそのまま、2月29日と記載されます。
しかし、何らかの理由で、
届け出人が「2月29日ではなく、2月28日や3月1日にしよう」という判断をくだし、
それらの日付けで届け出を行ったとします。
こういった場合は、戸籍上の誕生日も2月28日や3月1日になってしまいますし、
このような例は多々あるようです。
次に、2月29日生まれの人の法的な年齢計算について。
これも、2月29日でも他の日でも全く同じです。 何も問題はありません。
日本の法律では、「誕生日の前日の24時をもって加齢する」とされています。
たとえその年が2月29日の無い年だったとしても、
法律上は、2月28日の深夜24時になった瞬間に、1つ歳をとっているのです。
一級河川と二級河川の違い [法律]
一級河川と二級河川はどう違うのでしょう?
一級河川に流れ込んでいる川は、その川も一級河川となり、
本流と支流をまとめて一級水系と呼ばれます。
同じ水系内に一級と二級が併存する事はありません。
一級と二級はそれぞれ河川法で定められています。
(流域面積の広さで分けるなど、わかりやすい区別の仕方ではないようです。)
・一級河川 : 国土保全上 又は 国民経済上 特に重要な水系に属する川。
国が指定・管理する。
・二級河川 : 一級水系以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるもの。
都道府県が指定・管理する。
日本の河川数 国土交通省HP掲載 平成13年4月30現在のデータ
一級:109水系 13,979河川 二級:2722水系 7,071河川
一級と二級の次に、市長村管理の準用河川・普通河川があります。
*法律はどれも複雑なので、理解しやすさを一番に考えた当ブログでは、細かな内容や例外説明は省き、記述していません。
銭湯の料金 [法律]
年々減りつつある銭湯。 料金は全国一律?
終戦後の物価安定を図るため昭和21年に交付された「物価統制令」で、
銭湯の料金は各都道府県で上限が決められています。
・現在の大人入浴料金
最も高いのは東京都・神奈川県の450円
最も安いのは鳥取県・長崎県・宮崎県の350円
・6才未満は小人、6才以上12才未満は中人、12才以上は大人
洗髪料金の区分を設ける事もできる、とされています
また、各自治体の「公衆浴場条例」で(微妙な違いは有りますが)、
浴場は次のように分類され、銭湯以外の公衆浴場の料金に上限は有りません。
普通公衆浴場=銭湯
その他の公衆浴場=スーパー銭湯、健康ランド等のレジャー的要素を持つ施設